クレジットカードやローンの返済で問題を起こすと、「事故情報」として記録が残ります。
事故情報がないのが一番ですが、もし事故情報が付いてしまった場合、消えるまでにどれくらい時間がかかるのでしょうか?
今回はクレジットカード・ローンで事故情報が付く原因や、消えるまでの期間について解説します。
クレジットカード・ローンの事故情報(ブラックリスト)が消える期間は? |
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目次
クレジットカードなどで事故情報が付くのは、どんな時?
事故情報(ブラックリスト)とは?
クレジットカードやローンの利用記録は、信用情報機関と呼ばれる団体に記録されています。
もし利用者が滞納や破産など返済に関わる問題を起こした場合、クレジットカード・ローン会社は、その情報も信用情報機関に登録します。
この返済に関する問題情報を「事故情報」と言い、「金融事故」や「異動情報」と呼ばれることもあります。
いわゆる「ブラックリストに載る」というのも、同じ意味です。
ただブラックリストというのは単なる俗称で、実際にそういった名称のリストが存在するわけではありません。
事故情報は、3つの信用情報機関で共有される
日本には政府から認められた信用情報機関は3つあり、クレジットカード会社・貸金業者・金融機関はそのどれかに加盟しています。
信用情報機関 | 対象の会社 |
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全国銀行個人信用情報センター(JBA) | 銀行・銀行系カードローン会社 |
日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融 |
シー・アイ・シー(CIC) | クレジットカード会社・信販会社 |
1つめは「全国銀行個人信用情報センター(JBA)」です。
名前から分かるとおり、銀行や信用組合などが加盟しています 。
2つめは「日本信用情報機構(JICC)」です。
こちらには主に、消費者金融や信販会社などが加盟しています。
3つめは「シー・アイ・シー(CIC)」です。
こちらに加盟しているのは、クレジットカード会社や信販会社、携帯電話会社などが多いです。
もし金融事故を起こすと、この3つの情報機関で情報が共有されます。
ということは、銀行カードローン・消費者金融・クレジットカードのいずれかで金融事故を起こすと、その情報が共有されて、いずれも利用出来なくなります。
<関連記事>:カードローン審査で使われる「信用情報機関」とは?
事故情報が付くのはこんな時
ここでは、金融事故の種類を具体的に見ていきます。
<長期延滞>
事故情報で一番多いのは、延滞によるものです。
返済期日から61日または3カ月以上の返済遅れを、「延滞」と呼んでいます。
少しでも返済が遅れるのは良くないことですが、数日程度の遅れであれば事故情報が載ることはありません。
事故情報が付くのは、延滞になってからです。
ただし短期間の返済遅れでも、何度も繰り返していると事故情報が載る場合もあるので注意してください。
<関連記事>:【元銀行員が解説】カードローンを延滞・滞納すると、どんなペナルティがある?
<強制退会(解約)>
強制退会というのは、クレジットカード・ローン会社から一方的に解約されることです。
原因はいろいろ考えられますが、虚偽の情報で申し込みをしていた・延滞が続いて信用が落ちた場合などに、会社側が強制的に契約を解除することがあります。
強制退会させられると、それまで問題なく使えていたカードが突然使えなくなります。
ローンの場合は、一括返還を求められます。
<代位弁済>
代位弁済というのは、保証会社が利用者に代わって借入金の返済をすることです。
銀行カードローンでは保証会社が付いており、利用者が返済できない場合は、代位弁済してもらえます。
この代位弁済が行われた場合、事故情報として情報機関に登録されます。
<関連記事>:代位弁済とは?元銀行員が分かりやすく解説!
<任意整理>
任意整理というのは債務整理の1つで、裁判所を通さずに行うことができます。
債権者(=クレジットカード・ローン会社)と債務者(=利用者)の弁護士の話し合いによって、支払総額や月々の支払額を減らし、利用者の負担を軽くします。
任意整理をしたと周囲にバレることはありませんが、信用情報機関には任意整理したという情報が登録されます。
<自己破産・個人再生>
自己破産や個人再生(民事再生)は、裁判所を通して行う債務整理です。
任意整理に比べると手続きが複雑ですが、自己破産した場合は借金がゼロになり、個人再生の場合は大幅に減額された借金を返済することになります。
自己破産や個人再生などの法的手続きを行った場合、事故情報として登録されてしまいます。
クレジットカード・ローンの事故情報は、いつ消える?
事故情報・信用機関ごとの登録期間
事故情報が登録される期間は、起こした金融事故の種類や信用機関によって異なります。
次の表をご覧ください。
事故情報 | 全国銀行個人信用情報センター(JBA) | 日本信用情報機構(JICC) | シー・アイ・シー(CIC) |
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延滞 | 5年 | 1年 | 5年 |
強制退会(解約) | 5年 | 5年 | 記載なし |
代位弁済 | 5年 | 5年 | 5年 |
任意整理 | 記載なし | 5年 | 記載なし |
個人再生 | 10年 | 5年 | 記載なし |
自己破産 | 10年 | 5年 | 5年 |
(年数は全て最長)
この期間を自分で短くすることはできません。
また何カ所か「記載なし」となっているのは、その事故情報についての開示情報がないためです。
たとえば、クレジットカード(主にCICに加盟)で任意整理をした場合でも、それだけが事故情報として載ることはありません。
しかし、任意整理する人はそれまでに延滞などの問題を起こしていることが多く、任意整理以外の理由で事故情報が載っている可能性は高いです。
<関連記事>:【元銀行員が解説】カードローンの審査に通らない人の特徴
信用機関ごとに起算点が違う!
事故情報が消えるまでの期間は、どの時点から数えれば良いのでしょうか?
実はこの点についても、信用情報機関や金融事故の種類によって違いがあります。
信用情報機関ごとに、詳しく起算点を見ていきましょう。
<JBA(全国銀行個人信用情報センター)>
延滞・代位弁済・債務整理などの場合は、契約終了日からカウントします。
つまり、延滞が発生したり債務整理をしたりした日ではなく、取引完了(=完済)した時点から5年間ということになります。
自己破産した場合は、破産が決定した日を基準に考えます。
<CIC(シー・アイ・シー)>
延滞の場合はKSCと同じく、完済した時点からカウントします。
代位弁済・債務整理・自己破産の場合は、取引が終了した時点から数えます。
代位弁済と債務整理において取引終了となるのは、返済が全て終わった時点です。
ですが自己破産においては返済するものがないため、手続きが終わった時点で契約終了ということになります。
<JICC(日本信用情報機構)>
JICCも、延滞の場合は完済した時点からカウントします。
債務整理・自己破産・強制解約の場合は、「当該事実の発生日」を基準に考えます。
自己破産・強制解約に関しては、それぞれ破産が決定した日・強制解約された日ですね。
一方で債務整理に関しては、任意整理の和解成立や、個人再生手続きの開始決定などがあった日を「発生日」として数えます。
消費者金融の延滞なら1年で解消
事故情報の登録期間が最も短いのは、消費者金融(JICCに加盟)で延滞した場合です。
延滞して事故情報が載ってしまったとしても、延滞解消(完済)からたった1年で記載がなくなります。
延滞している間は情報機関に「延滞中」と記載され、返済が終わったら「延滞解消」と記載されます。
そこから1年が経過すると、この記載が消えます。
<外部の関連サイト>:【元銀行員が解説】消費者金融の返済遅れ(返せない時)、どうなるの?
クレジットカード・ローンのブラックリスト、こんな点も注意!
事故情報の期間中は、一切の借り入れができない
事故情報が登録されている間は、新規の借り入れやクレジットカードの作成などが一切できなくなります。
先に書いた通り、いずれかの信用情報機関で事故情報が登録されると、その情報は3社で共有されます。
そのため何か金融事故を起こすと、銀行・貸金業者・クレジットカード会社・信販会社の全てと借り入れ(与信)取引ができなくなります。
ほとんどの場合、事故情報が消えるまでに5~10年かかります。
その間に一切ローンを組めない、分割払いができない、など日常で不便に感じる場面が出てくるかもしれません。
<関連記事>:【元銀行員が解説】カードローンの審査の流れと審査基準
スマホ代金の未払いでブラックリスト入りも?
スマホを購入する際、ほとんどの人は機種代金を分割で支払っています。
これは割賦販売取引と呼ばれる与信取引で、「分割でちゃんと代金を支払う」という信用を元に、信販会社か消費者金融と取引をしていることになります。
ですので、もしもスマホ代金を延滞した場合、通常のローンやクレジットカードの延滞と同様、金融事故として信用情報機関に登録されます。
機種代は利用料と一緒に請求がくることもあり、あまり「分割払いをしている」という感覚はないかもしれません。
しかしスマホ代金の延滞によって事故情報が載ってしまうケースは珍しくなく、増加し続けているのが現状です。
過払い金請求は、事故情報扱いとならない
以前は違いましたが、平成22年4月から、過払い金請求は事故情報として扱われなくなりました。
返済が完了している場合、または過払い金請求によって完済できる場合であれば、過払い請求をしても問題ありません。
ただし借金の残額が多く、過払い金請求とともに債務整理を行うような場合、そちらが原因でブラックリスト入りすることがあるので注意しましょう。
また過払い金請求をした会社に対しては、今後借り入れができなくなると考えてください。
信用情報機関に事故情報が載ることはなくとも、過払い金を請求されたということで、その会社内のブラックリストに載っている可能性は高いです。
とはいえ、別の会社を利用する分には問題ないと考えて良いでしょう。
信用情報機関への情報開示で正確な情報が分かる
先ほど紹介した事故情報の登録期間は、あくまでも目安です。
事故情報の記載があるかどうかは、実際にクレジットカードの申し込みなどをして、判断することもできます。
でも、落ちる可能性もあるのに申し込むのも、気分が良いものではないですよね。
実は、信用情報機関に情報開示をして、正確な情報を入手することも可能です。
開示の申し込みは、窓口の他、郵送やインターネットでも受け付けています。
郵送の場合は1週間~10日後に結果が届き、それ以外の方法ならその場で結果が分かります。
500円~1,000円の手数料はかかりますが、自分の信用情報から記載が消えたかどうか正確に知ることができます。
<CICの情報開示>:情報開示とは|指定信用情報機関のCIC
<JICCの情報開示>:信用情報の開示について |日本信用情報機構(JICC)
<JBAの情報開示>:本人開示の手続き | 全国銀行個人信用情報センター
まとめ
クレジットカードやローンの事故情報は一度載ってしまうと、消えるまでに時間がかかります。
その間ずっとローンも組めない、クレカも作れない、一括払いしかできない、というのはなかなか不便です。
できれば事故情報が載らないように、無理のない範囲でクレジットカードを利用したり、無理のないローンをするように心掛けましょう。

この記事の執筆者: もぐお
元銀行員。難しいキャッシングの情報を分かりやすくお伝えできるよう、頑張ります!プロフィールはコチラ